公益財団法人名古屋まちづくり公社は、名古屋の個性を生かしたまちづくりの方向性を明らかにし、地域的特性に応じた都市機能の増進及び潤いある豊かな生活環境の創出を図ることにより、快適で活力ある名古屋のまちづくりを推進し、地域の健全な発展に寄与することを目的として事業を行っている法人です。 当公社では、目的や事業に賛同いただく皆様からの寄附を募集し、名古屋のまちづくりに活用させていただきたいと考えています。 当公社への寄附金には、個人・法人ともに税制上の優遇措置が認められていますので、皆様のご支援をお待ちしております。
寄付金の使いみち
皆様からいただいた寄附金は、当公社の次の事業に活用させていただきます。
まちづくりに関する調査及び研究、情報の収集及び提供
並びに人材の育成及び交流に関する事業
都市機能を有する施設の建設等による地域拠点の活性化に関する事業
用地の取得及び売却その他の土地区画整理事業の促進
及び支援によるまちづくりに関する事業
歴史的建造物の保存及び活用の推進に関する事業
その他の当公社が行う事業
税制上の優遇措置
当公社は、平成24年4月1日に公益財団法人へ移行したことにより税法上の「特定公益増進法人」となり、当公社への寄附金は、個人の場合は、所得税の税額控除又は寄附金控除が、法人の場合は、法人税において一般の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が認められます。
■ 個人の場合 (注)以下の優遇措置を受けるには確定申告が必要です!
①所得税
所得控除
寄付金の額※
2千円
総所得金額から
差し引かれる額
※総所得金額の40%が限度です。
②住民税
当公社に対する寄附金は、愛知県及び名古屋市の条例により指定される寄附金に該当し、愛知県民税及び名古屋市民税(いずれも所得割)の税額控除が受けられます。
愛知県民税
差し引かれる額
名古屋市民税
差し引かれる額
名古屋市以外の市町村にお住まいの方へ
条例の指定については各自治体により異なりますので、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
■ 法人の場合
当公社など特定公益増進法人への寄附金については、法人税法上の損金算入限度額として、一般の寄附金の限度額とは別枠で、次の算式による限度額の範囲内での損金算入が認められます。
資本等を有する法人
等の額
金額
限度額
お問い合わせ先
公益財団法人 名古屋まちづくり公社 総務部 総務課
Tel.052-222-2311
名古屋都市センターの賛助会員制度及びまちづくり基金
賛助会員の賛助会費、まちづくり基金への寄附についても同様の優遇措置が受けられます。詳細は、同センターのホームページをご覧ください。