金山総合駅連絡通路橋内における
   懸垂幕等の掲出に伴う使用に関する基準

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   (目的)
  第1条 この基準(以下、「懸垂幕等掲出基準」という。)は、当公社が管理する金山総合駅連絡通路
   橋(以下、「連絡橋」という。)内における懸垂幕等の掲出にあたり、通行者の歩行の安全を期
   すための安全基準並びに使用許可申請に関する手続きのための許可基準を定めたものです。

   (懸垂幕等の種類)
  第2条 連絡橋内で掲出を許可する対象となる種類とは、垂れ幕、各種旗類をいいます。

   (使用の範囲)
  第3条 使用するスペ-スは連絡橋中央部分トラスにおいて、幅、2.4m迄、長さ、3m迄、4面以内
   に限ります。(提出できる画数及び位置については、公社の指示に従って下さい。)

   (使用の不許可)
  第4条 公社は、使用希望者又は懸垂幕の内容が次の各号の一に該当すると判断したときは使用の許可
   をしません。
   1公序良俗に反すると認めるもの。
   2特定の政治又は宗教に関するもの。
   3広告媒体と認められるもの。
   4その他不適当と認められるもの。

   (使用の手続き)
  第5条 懸垂幕を掲出するため連絡橋を使用しようとする方は、使用希望日の属する月の前々々月の末
   日までに、図案を添付して、使用許可申請書(別紙様式1)を公社に提出してください。
    但し、他に使用を希望する方がない日についてはこれ以降の申請であっても受け付けます。
    (締切後の使用許可申請についての許可は先着順とします。)。
   2 同一日を使用予定日とする方が複数ある場合には公社の定める方法により抽選で使用者を決定
    します。
   3 公社は、使用者を決定したうえ使用決定通知書(別紙様式2)を交付します。
    使用者はこの通知を受けた後、通知書に記載された納入期限までに公社の指定する方法により納
    入してください。
   4.前項の期限までに使用料の全額が納入されないときは、使用を辞退されたものとみなし、使用
    許可は自動的に失効しますのでご注意ください。

   (使用料)
  第6条
 使用料は、懸垂幕等掲出装置使用1回に付き、金52,500円(内消費税等の額2,500円)を
   請求します。

   (使用上の制限)
  第7条 使用者は、懸垂幕等の掲出にあたり次の事項を遵守してください。
   1飛散などのおそれがないような材質及び構造のものとすること。
   2懸垂幕等の吊り荷重は、15㎏/㎡の範囲内に留めるものとすること。

   (掲出の管理責任)
  第8条 1 使用者は、懸垂幕の維持・保全に努めてください。
   2 使用者は、台風その他非常災害により目的物が落下及び飛散するおそれがあるときは、懸垂幕
    を一時、撤収してください。

   (損害の賠償)
  第9条 使用者は、歩行者等に損害を与えたときは、その損害を賠償してください。

   (使用許可の取消し)
  第10条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消すことがあります。
   1掲出等の内容が使用許可申請書又はその添付書類の記載内容と異なることが判明したとき。
   2使用者が「使用上の制限」又は「掲出の管理責任」に列記する事項を遵守しないとき。
   3連絡橋の管理上、やむを得ない事由が生じたとき。

   (掲出の作業時間等)
  第11条 掲出及び撤去作業については、10:00~16:00の時間内でお願いします。
   2 歩行者に危害を与えないよう充分注意してください。
   3 作業ヤードをロープで囲み、必ず管理者立会いの上、危険防止に留意してください。

   (その他)
  第12条 使用できる日数は最長31日までとします。
   2 使用日数については、懸垂幕等の掲出及び撤去に要する日を含めて計算します。
   3 懸垂幕等の掲出期間途中で期間延長の申し出があっても事情の如何によらず、一切認めません。